浄土真宗本願寺派全国児童養護施設連絡協議会規約

(名称)

第1条

この協議会は、浄土真宗本願寺派全国児童養護施設連絡協議会(以下「本協議会」という。)といい、本協議会の通称は、「全養本派クラブ」という。

(目的)

第2条

本協議会は、報恩感謝の心をもった仏の子の育成をめざし、施設間の交流を通して研修、研鑽を重ね、施設職員の資質向上を目的とする。

(事業)

第3条

本協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. 児童福祉向上のための事業
  2. 施設職員の交流及び研鑽
  3. 浄土真宗本願寺派の社会福祉関係者との連絡提携
  4. 児童福祉についての研究及び提言
  5. 前各号のほか、前条の目的達成に必要な事業

(組織)

第4条

本協議会は、浄土真宗本願寺派の寺院関係者又は門信徒が、理事長、施設長又は創設者である児童養護施設のうち、第2条の目的に賛同する施設をもって会員とする。

  1. 前項のほか、第2条の目的に賛同する者のうち、役員会が承認した者を、賛助会員とする。

(役員)

第5条

本協議会に次の役員を置く。

  1. 会長   1人
  2. 副会長  2人以内
  3. 委員   若干人
  4. 監事   2人
  1. 会長は、会員それぞれの代表者(以下「会員代表者」という。)のうちから総会で互選した者をもって充て、本協議会の業務を統理する。
  2. 副会長は、会員代表者のうちから会長が指名する者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。
  3. 委員は、会員代表者のうちから会長が指名する者をもって充て、本協議会の運営について審議し議決する。
  4. 監事は、役員会で推薦された者をもって充て、本協議会の会計を監査する。

(役員の任期)

第6条

役員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

  1. 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでの期間はその職務を行うものとする。

(役員会)

第7条

役員会は、会長、副会長、委員をもって組織し、会長が招集する。

  1. 役員会は、次の各号について審議し、出席者の過半数をもって議決する。
    1. 活動方針及び事業計画に関する事項
    2. 予算及び決算に関する事項
    3. 規約の変更に関する事項
    4. 会員及び賛助会員に関する事項
    5. その他本協議会に関する重要な事項ああああああああああ
  2. 役員会は、過半数の出席をもって成立する。 
  3. 決算に関する役員会には、監事が出席しなければならない。
  4. 議決した内容は、次の総会で報告し承認を得なければならない。
  5. 役員会は、必要に応じて、顧問を招致し助言を得ることができる。

(顧問)

第8条

本協議会に、顧問若干人を置くことができる。

  1. 顧問は、会員代表者及び賛助会員のうちから、会長が委嘱し、会長の諮問に応じて、助言する。
  2. 顧問の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

(総会)

第9条

総会は、会員代表者及び賛助会員をもって組織する。

  1. 総会は、毎年1回以上、会長が招集する。 
  2. 総会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
    1. 役員会の議決事項について承認すること。
    2. 会長の選出に関すること。
  3. 総会の開催は、文書審議をもってかえることができる。

(事務局)

第10条

本協議会の事務を処理するため、浄土真宗本願寺派宗務所内に事務局を置く。

  1. 事務局長は、社会部<社会事業担当>部長をもって充てる。
  2. 事務局員は、社会部<社会事業担当>職員をもって充てる。

(会費)

第11条

本協議会の会員及び賛助会員は、次の各号に定める会費を納入しなければならない。

  1. 会  員 10,000円(年額)
  2. 賛助会員  2,000円(年額)

(会計)

第12条

本協議会の経費は、会費、助成金、寄附金その他の収入をもって充てる。

  1. 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(補則)

第13条

この規約に定めるほか、この規約の施行に必要な事項は、役員会の議を経て、別に定める。

附則

  1. この規約は、平成30年4月1日から施行する。
  2. 全国児童養護施設浄土真宗本願寺派協議会会則は廃止する。